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<無戸籍児>親子関係22人認定

民法の離婚後300日規定による無戸籍児問題で、昨年7月、実父との親子関係を確認する認知調停を一斉に申し立てた全国27人のうち、8割にあたる22人の調停が成立し、親子関係が認められ戸籍を取得した。支援団体「民法772条による無戸籍児家族の会」(神戸市)のまとめで分かった。

同会によると、22人は津、松江家裁などで調停を進めていた無戸籍児ら。このうち18人は、実父とのDNA型が一致した鑑定結果が決め手になり、調停が成立した。ほかの4人は、それまでの生活実態などから親子関係が認められたという。しかし、実父と一致するDNA鑑定を提出しても親子関係が認められなかったケースも3件あったという。

離婚後300日以内に生まれた子供は、民法の規定で母親の「前夫の子」と推定されるため、親が出生届を出さずに無戸籍児となるケースがある。27人は、最高裁が昨年6月、手続きに前夫が加わらなくても無戸籍児の実父への認知調停申し立てができると全国の家裁に周知を図ったことに伴い、一斉申し立てした。【山田泰蔵】

引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090103-00000047-mai-soci


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